お金のトラブルで悩んでいませんか?
牧園司法書士事務所では債務に関するご相談を受け付けています。
ちょっとしたことがきっかけで、貸金業者(いわゆるサラ金)から借金し、
それが返済できず返済のために次々に別の貸金業者からの借金をくり返し、多重債務に陥る人が増えています。
このような多重債務者の究極の法的な解決方法として「自己破産」(破産手続開始・免責許可申立)
という方法もありますが、破産という形をとらなくとも、なんとか支払いを続けて
立ち直りたいと思う人には司法書士に依頼して「債務整理」を行う方法もあります。
債務整理には大きく分けて以下の3つの方法があります。
・任意整理
・特定調停申立
・個人再生申立
上記3つの方法に共通したものとして、司法書士との間で債務整理に関する委任契約を締結した後、
まず貸金業者に対してその措置(債務整理)をとった事の通知(受任通知ないし介入通知といいます)をします。
そうすると相手方の貸金業者は債務者本人に正当な理由なく支払請求することができなくなりますのでひとまず安心です。
大抵の貸金業者(サラ金)はこの受任通知が届いた後は本人に対して連絡や請求をしなくなり貸金業者との対応は司法書士が行います。
その間、貸金業者に協力を求めて、債務内容の正確な調査を行います。
利息の引き直し計算後の残債務が総額で1,000,000万円以下と比較的小額の場合や過払いになっている場合、
または債権者数の少ない場合に「
任意整理」を行います。
任意整理は、貸金業者と債務者本人の代理である司法書士が債務返済につき合意が成立すると
その合意内容を書いた書面が取り交わされます。あとは書面に記載している返済内容をきちんと守って支払い続ければ何も問題はなくなります。
任意整理は高金利のまま支払い続けた場合と比較すると支払総額を低くすることができ、いつまで支払えば終わりになるのか目標をはっきり立てることができます。こうして経済的な破綻から立ち直ることができるのです。
引き直し計算後、残債務が総額で2,000,000円以上残り、かつ返済可能な場合に次の2つの方法「特定調停申立」「個人再生申立」のいづれかを行います。
過払金返金請求とは?
債務内容を十分に調査すると法律上は残債務がずいぶん少なくなることがあります。
これは利息制限法という法律を適応し、払い過ぎ分の利息を元金に充当していく
引き直し計算を行い、その結果、残元金が減少したり結果的に債務が無くなったりします。
取引開始から期間が長期になっている場合はこの引き直し計算の結果支払い過ぎになっている場合があります。
その際に払い過ぎたお金の返還を貸金業者に要求することを「過払金返金請求」といいます。
特定調停申立は、簡易裁判所に申立を行い、これまでの取引経過を利息制限法という
法律を適用して、払い過ぎ分の利息を元金に充当する引き直し計算を行い、債務額を確定した上で、
その債務額について原則3年間(36回)無利息で分割払いするものです。
基本的には「任意整理」と変わりないのですが、裁判所を介して行うので合意後は「調停調書」が作成されます。
これは返済が何らかの事情で滞った場合に、債権者が「債務名義」として給与等の差し押さえをすることができるものですが、返済内容をきちんと守って支払い続ければ
何ら恐れることはありません。
ただし、最近は「特定調停申立」を積極的には取らないように思われます。
個人再生申立は、一戸建やマンション等の自宅を所有されている方で(住宅ローンが無い方でも個人再生手続はできます)住宅ローン以外の債務が
3000万円を超えない場合に、地方裁判所に対して申立を行い、今の自宅を所有したまま(住宅ローンの総額は減額されません)住宅ローン以外の債務を圧縮して債務整理を行う方法です。
住宅ローン以外の債務の返済方法は、債務の1/5に相当する額または可分所得の2年分(ただし、共に清算価値の総額を超える額を返済する必要はあります)を原則3年間で返済するものです。
ただし、この3年間の間も並行して住宅ローンは支払っていただくことが前提となります。
こうして3年が過ぎると住宅ローン以外の債務はなくなり、「「再生」がなされ、後は住宅ローンの返済を続けていくというものです。
ただし、申立に対しての各種条件が任意整理や特定調停に比例して厳しく(自宅に住宅ローン以外の担保が設定されていない、将来にわたって定期的な収入が見込める等)誰でも申立ができるというわけではありません。
自己破産(破産手続開始・免責許可申立)は最初に述べたとおり、究極の債務整理方法です。
債務調査を行った結果、利息制限法にそって引き直しても到底返済不可能なほど債務が多額で、上記の任意整理、特定調停、個人再生のいづれの方法も取れない場合に自己破産(破産手続開始・免責許可申立)を行い全てをリセットして一から人生をやり直す方法です。
よく間違った情報として、破産手続をすると「戸籍に破産の事実が載る」「選挙権が無くなる」等といった事を耳にしますが、そのようなことはありません。
(ただし申立をして復権するまでの期間、法律によって職業が制限されることはあります。)以前は申立から復権まで1年以上要していましたが、現在は6~7ヶ月で全ての手続きが終了します。(ただし福岡地裁本庁における同時廃止の場合)。
また、申立を行えば必ず免責許可決定が出るとは限りません。
債務者の事情によって免責不許可となりますので詳しくはお尋ね下さい
費用の目安
基本項目 | 相談料 | 無料 |
着手金 | 債権者数が3社以下の場合
1社あたり金31,500円(消費税を含む)
債権者数が4社以上の場合
1社あたり金21,000円(消費税を含む)
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基本費用 | 切手代・送金代等の実費 |
任意整理 | 基本報酬 | 現在の借入残高と利息制限法に基づいて引き直した金額の差額の10%。 例)請求書の借入残高が500,000円で引き直し計算後300,000円になった場合、差額の200,000円の10%である金20,000円が報酬となります。
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過払金の返還がある場合 | 貸金業者より返還を受けた額の20% |
その他 | 和解が不調に終わり訴訟に移行した場合、訴額により印紙代・報酬等が別途必要になります。 |
個人再生 | 基本報酬 | 住宅ローンが無い場合:350,000円+消費税
住宅ローンがある場合:450,000円+消費税
(借入状況や依頼者の状況により増減あり)
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裁判所へ支払う費用 | 印紙代:10,000円 予納金:11,928円 注)個人再生委員が選任された場合は最低140,000円ほど必要になります。 切手代:債権者数による |
破産申立 | 基本報酬 | 200,000円 (依頼者の状況及び内容によって増減あり) |
裁判所へ支払う費用 | 印紙代:1,500円 予納金:10,290円 切手代:80円×(債権者数×2) 注)同時廃止事件の場合 |
もしお金に関する悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。あなたが借金生活から脱出できる最適な方法を一緒に考えましょう。
ご連絡はメールと電話で受け付けています。
電話でのお問合わせ:092-716-0244
裁判所に提出する書類がある場合は、上記表の
1,任意整理の場合の裁判上の過払請求(裁判所へ支払う費用)
2,破産申立の場合の裁判所へ支払う費用
3,個人再生の場合の裁判所へ支払う費用
についても後日精算いたしますのでご安心ください。
【着手金について】
分割払いOKです。
【費用・報酬について】
分割払いOKです。